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会員規約​

GYPSEA BY SALT 会員規約


(定義)
第 1 条
本規約によって定める条項はGYPSEA BY SALTと業務受託先が運営するすべての施設(以下総称して「本スタジオ」という)に適用されるものとします。

(目的)
第 2 条
本スタジオは、会員が本スタジオの施設を利用し、各種レッスンを楽しみ、会員相互の交流および親睦を深めることを目的とします。

(会員制度)
第 3 条
1.本スタジオは会員制とします。
2.本スタジオに入会される方、または法人は、入会申込書、確認書等の各種申請書に正確な情報を記載しなければなりません。
3.本スタジオは、会員の種類を設定または廃止することがあります。

(入会資格)
第 4 条
本スタジオの入会資格は、以下の通りとします。
1.本規約および本スタジオの諸規則を遵守する方(なお未成年の場合は親権者の同意を必要といたします。)
2.暴力団関係者でない方
4.医師等により運動を禁じられておらず、本スタジオの利用に支障が無いと自己責任において申告された方
5.妊娠中でない方
6.伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れがある疾病を有しない方
7.公的・私的を問わずスポーツクラブ等、会員制の団体より会員資格の停止または除名等処分を受けたことがない方
8.本スタジオが適当と認めた方

(会員証)
第 5 条
1.本スタジオは、会員に対し会員証を交付します。
2.会員証には、必ず氏名を記載していただくこととします。
3.会員は本スタジオの利用に際し、会員証を提示しなければなりません。
4.会員証は、本人のみが使用することができ、本人以外の者は使用できません。
5.会員は、会員証を紛失した場合は速やかに本スタジオで再発行の手続きをとらなければなりません。

(諸規則の遵守)
第 6 条
1.会員は、本規約、確認書および本スタジオが定める諸規則を遵守しなければなりません。
2.施設の利用にあたっては、本スタジオの指示に従わなければなりません。
(入場の禁止および退場)
第 7 条
本スタジオは、以下の各項に該当する方の入場を禁止または退場を命じることができます。
1.刺青(タトゥー含む)などのある方
2.暴力団関係者
3.本規約および本スタジオの諸規則を遵守しない方
4.医師等により運動を禁じられている方
5.妊娠中の方
6.伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れがある疾病を有する方
7.酒気を帯びている方
8.本スタジオが不適当と認めた方
9.その他本スタジオの施設を利用することが困難であると本スタジオが認めた方

(退会)
第 8 条
1.会員が自己都合により本スタジオを退会する場合は、利用前月の5日までに、所定の書面により本スタジオフロントにて手続きを完了しなければなりません。代理人による手続き、または電話やその他方法での申し出は受け付けられません。なお、会員が死亡した場合は親族またはこれに準ずる者からの退会届が必要です。契約法人の場合も同様とします。ただし、会員は、怪我・病気の場合に限り、利用終了月6日から末日まで期間であっても月会費+消費税の手数料を支払うことで、退会手続きをすることができます。
2.前項の手続き後、退会届に記載の退会日をもって退会とします。
3.会費、利用料等が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
4.退会月の会費は、退会が月の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。
5.会員が自己都合により会費を3ヶ月間以上滞納した場合、退会扱いとします。ただし、滞納分については全額支払わなくてはなりません。

(休会)
第 9 条
1.会員は、各月の5 日(5 日が休館日の場合翌営業日)までに本スタジオに所定の休会届を提出することにより、翌月から休会することができます。本スタジオの事務手続き上、5 日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。
2.一回の届出による休会期間は 1ヶ月から3ヶ月間までとし、休会中は事務手数料として別途定めた金額を頂戴いたします。
休会期間の延長を希望する場合は、休会最終月の5 日まて?に再度休会届を提出することにより延長か?可能て?す。(最長、6ヶ月間まで)
3.入会日より3ヶ月間在籍をされている方を対象に休会届を提出することができます。
4.休会会員は、 本人の申し出により随時復会することができます。復会月より所定の月会費を頂戴いたします。また、1ヶ月以内の復会は休会の取り消しとなり、 復会月の月会費は全額お支払いただきます。
5.代理人による手続きまたは電話その他の方法による申し出は、 受け付けられません。

(諸手続き)
第 10 条
1.会員が入会申込書に記載した内容に変更があった場合、速やかに変更手続きをしなければなりません。
2.本スタジオより会員の住所あてに通知する場合は、会員から届け出があった最新住所宛に行ない、通知の未達等以後の責を負いません。
(会員資格の停止および除名)
第 11 条
本スタジオは、会員が以下の各号の一に該当するときは、当該会員の会員資格を一定期間停止または除名し、本スタジオ利用契約を解除することができます。
1.本スタジオまたは本スタジオに関連する企業や団体の名誉、信用を傷つけたとき
2.本規約その他本スタジオの定めた諸規則に違反したとき
3.会費その他の債務を滞納し、本スタジオからの催告に応じないとき
4.本スタジオに対し虚偽の申告をした、または重大な事実を隠匿したことが判明したとき
5.本スタジオの運営秩序を乱した場合、または乱すおそれがあると本スタジオが認めたとき
6.他の会員に迷惑となる行為をしたと本スタジオが認めたとき
7.その他、会員としてふさわしくない言動があったと、本スタジオが認めたとき
8.本スタジオ入会後、暴力団等の反社会的勢力に関与したと本スタジオが認めたとき、本条各号に該当する会員資格の停止または除名を受けた会員は、その後本スタジオに関連するすべての施設に入会および立ち入ることができないものとします。

(資格喪失)
第 12 条
会員は、以下の場合にその資格を喪失します。
1.退会
2.会員本人の死亡
3.法人の解散、及び契約法人を退職または脱退された時
4.除名
5.運営上重大な理由により本スタジオを閉鎖したとき

(会員資格の譲渡)
第 13 条
本スタジオの会員資格は、本人限りとし、譲渡または相続その他の包括的な承継をすることはて?きません。
(入会金、事務処理・会員証発行手数料、会費および利用料)
第 14 条
1.入会金および事務処理・会員証発行手数料は、本スタジオが別に定める金額とし、会員の入会時にこれを支払わなければなりません。入会金の有効期間は 退会時までとし、入会金および事務処理・カード発行手数料は、理由の如何を問わずこれを返還しません。入会申込書に記載の利用開始日後 、既納の会費は利用の有無を問わずこれを返還しません。 2.会員は、本スタジオが別に定める金額の月会費を支払うものとし、本スタジオ所定の集金代行業務委託先に対し住所、氏名、預金口座等の引落しに関する情報を提供するものとします。
3.会員は、利用の有無にかかわらず、退会月までに会費を支払わなければなりません。
4.本スタジオは、会員が本スタジオを利用するにあたり、利用の都度別に定める金額の支払いを求めることができます。

(入会金、事務処理・会員証発行手数料、会費および利用料等の改定)
第 15 条
1.本スタジオは、別に定める入会金、事務処理・会員証発行手数料、会費および利用料等を改定することができます。この場合、入会金については、新
たに入会する会員から適用します。 2.前項の改定を行なう場合、本スタジオは1ヶ月前までに本スタジオの館内掲示などによって会員に告知するものとします。

(営業日および営業時間)
第 16 条
本スタジオの営業日および営業時間については、別に定めます。
(施設の利用制限)
第 17 条
本スタジオは、競技会、スクール等の諸行事で本スタジオが必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利用を制限することか?あります。

(会員以外の施設の利用)
第 18 条
本スタジオは、特に必要と認めた場合、会員以外の方に本スタジオの施設を利用させることか?て?きます。

(休業)
第 19 条
本スタジオは、以下の理由により施設の全部または一部を休業することがあります。
1.気象、災害、その他やむをえない理由等により本スタジオが営業を行うことが妥当でないと認めたとき
2.警報 ・注意報などにより本スタジオが営業を行うことが妥当でないと認めたとき
3.施設の点検、補修または改修をするとき
4.法令制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむをえない理由が発生したとき
5.年末年始、春季、夏季の一定期間の休業、その他本スタジオの都合により休業を必要と認めるとき
6.本条第 1 項第 3 号から第 5 号に定める事由による休業を行う場合、本スタジオは1ヶ月前までに会員に告知するものとします。
本条第 1 項第 1 号および第 2 号の事由による休業を行う場合、本スタジオは会員に事前告知することを要しないものとします。

(事故発生)
第 20 条
本スタジオにて会員本人または第三者に生じた人的及び物的事故については、本スタジオに故意または重過失がある場合を除き、本スタジオは一切の損害賠償責を負いません。 会員が同伴したビジターについても同様とします。

(盗難および紛失)
第 21 条
会員およびビジターが本スタジオの利用に際して生じた盗難および紛失については、本スタジオに故意または重過失がある場合を除き、本スタジオは一切の損害賠償責任を負いません。

(忘れ物、拾得物の取り扱いおよひ?拾得物の拾得者の権利放棄)
第 22 条
本スタジオにおける忘れ物について、会員は、本スタジオてで定める一定期間経過後に一切の権利を放棄したものとし、本スタジオが処分することに異議を述へ?ないものとします。
ただし、腐敗等安全衛生上の問題を生じる恐れがある場合 、本スタジオは、期間の経過前であっても処分を行うことができるものとします。
また、本スタジオの解散・運営終了後にも本スタジオの敷地内に会員の所有物が残置されている場合には、会員は当該残置物の一切の権利を放棄したものとし、本スタジオにて任意に処分することができるものとします。

(会員の損害賠償責任)
第 23 条
会員が本スタジオ内において自己の責に帰すべき事由により、本スタジオまたは第三者に損害を与えた場合は、会員はその賠償の責に任ずるものとします。
会員が同伴したヒビジターについては、同伴した会員が該当ビジターと連帯して損害賠償の責に任ずるものとします。

(入会申込書等の処分)
第 24 条
会員の入会申込書等は、本スタジオて?のシステム入力後、本スタジオ所定の方法により処分します。

(解散)
第 25 条
本スタジオは、やむをえない理由による場合には、3ヶ月前の予告をすることにより本スタジオを解散することか?て?きます。
解散の理由か?天災地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力て?ある場合には、前項の予告期間を短縮することか?て?きます。
本スタジオ解散の場合、本スタジオは会員に対し、特別の補償は行いません。

(通知方法)
第 26 条
本規約および本スタジオの諸規則に関する通知または予告は、1ヶ月前までに、 本スタジオ所定の場所に掲示またはホームページに掲載する方法により行い、これにより、すべての会員はその予告を受けたものとみなします。ただし、重要な事項に関する通知においては個別通知を行います。

(本規約その他の諸規則の改正)
第 27 条
本スタジオは、本規約、細則、利用規定、その他本スタジオの運営・管理に関する事項を改定することができます。また、その効力はすべての会員に適用されます。

(発効)
第 28 条
本規約は、2016 年 7月 1日より発効します。

2016年6月22日 一部改訂
2016年7月1日 一部改訂

SALT SURF CLUB 会員規約

(定義)
第 1 条
本規約によって定める条項はZAIMOKU THE TERRACE HONEY SURF CLUBと業務受託先が運営するすべての施設(以下総称して「本クラブ」という)に適用されるものとします。

(目的)
第 2 条
本クラブは、会員が本クラブの施設を利用し、マリンスポーツを楽しみ、会員相互の交流および親睦を深めることを目的とします。

 

(会員制度)
第 3 条
1.本クラブは会員制とします。
2.本クラブに入会される方、または法人は、入会申込書、確認書等の各種申請書に正確な情報を記載しなければなりません。
3.本クラブは、会員の種類を設定または廃止することがあります。

 

(入会資格)
第 4 条
本クラブの入会資格は、以下の通りとします。
1.本規約および本クラブの諸規則を遵守する方(なお未成年の場合は親権者の同意を必要といたします。)
2.暴力団関係者でない方
4.医師等により運動を禁じられておらず、本クラブの利用に支障が無いと自己責任において申告された方
5.妊娠中でない方
6.伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れがある疾病を有しない方
7.公的・私的を問わずスポーツクラブ等、会員制の団体より会員資格の停止または除名等処分を受けたことがない方
8.本クラブが適当と認めた方

 

(会員証)
第 5 条
1.本クラブは、会員に対し会員証を交付します。
2.会員証には、必ず氏名を記載していただくこととします。
3.会員は本クラブの利用に際し、会員証を提示しなければなりません。
4.会員証は、本人のみが使用することができ、本人以外の者は使用できません。
5.法人会員は、本クラブ利用に際し、当該法人に属することを証する証明書を提示しなければなりません。
6.会員は、会員証を紛失した場合は速やかに本クラブで再発行の手続きをとらなければなりません。

 

(諸規則の遵守)
第 6 条
1.会員は、本規約、確認書および本クラブが定める諸規則を遵守しなければなりません。
2.施設の利用にあたっては、本クラブの指示に従わなければなりません。

 

(入場の禁止および退場)
第 7 条
本クラブは、以下の各項に該当する方の入場を禁止または退場を命じることができます。
1.刺青(タトゥー含む)などのある方
2.暴力団関係者
3.本規約および本クラブの諸規則を遵守しない方
4.医師等により運動を禁じられている方
5.妊娠中の方
6.伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れがある疾病を有する方
7.酒気を帯びている方
8.本クラブが不適当と認めた方
9.その他本クラブの施設を利用することが困難であると本クラブが認めた方

 

(退会)
第 8 条
1.会員が自己都合により本クラブを退会する場合は、利用前月の5日までに、クラブ所定の書面により本クラブフロントにて手続きを完了しなければなりません。
代理人による手続き、または電話やその他方法での申し出は受け付けられません。なお、会員が死亡した場合は親族またはこれに準ずる者からの退会届が必要です。契約法人の場合も同様とします。
ただし、会員は、怪我・病気の場合に限り、利用終了月6日から末日まで期間であっても月会費+消費税の手数料を支払うことで、退会手続きをすることができます。
2.前項の手続き後、退会届に記載の退会日をもって退会とします。
3.会費、利用料等が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
4.退会月の会費は、退会が月の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。
5.会員が自己都合により会費を2ヶ月間以上滞納した場合、退会扱いとします。ただし、滞納分については全額支払わなくてはなりません。

 

(休会)
第 9 条
1.会員は、各月の5 日(5 日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の休会届を提出することにより、翌月から休会することができます。本クラブの事務手続き上、5 日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。
2.一回の届出による休会期間は 1ヶ月から3ヶ月間までとし、休会中は事務手数料として別途定めた金額を頂戴いたします。
休会期間の延長を希望する場合は、休会最終月の5 日までに再度休会届を提出することにより延長が可能です。(最長、6ヶ月間まで)
3.入会日より3ヶ月間在籍をされている方を対象に休会届を提出することができます。
4.休会会員は、 本人の申し出により随時復会することができます。復会月より所定の月会費を頂戴いたします。また、1 ヶ月以内の復会は休会の取り消しとなり、 復会月の月会費は全額お支払いただきます。
5.代理人による手続きまたは電話その他の方法による申し出は、 受け付けられません。

 

(諸手続き)
第 10 条
1.会員が入会申込書に記載した内容に変更があった場合、速やかに変更手続きをしなければなりません。
2.本クラブより会員の住所あてに通知する場合は、会員から届け出があった最新住所宛に行ない、通知の未達等以後の責を負いません。
3.会員が、ボードロッカーを利用する場合、出入りの際に使用するセキュリティドアの解除をするために、本クラブが所定する指静脈認証登録を行わなければなりません。会員が本クラブの会員資格を保有する限り有効とし、退会した場合はその効力は失効します。

 

(会員資格の停止および除名)
第 11 条
本クラブは、会員が以下の各号の一に該当するときは、当該会員の会員資格を一定期間停止または除名し、本クラブ利用契約を解除することができます。
1.本クラブまたは本クラブに関連する企業や団体の名誉、信用を傷つけたとき
2.本規約その他本クラブが定めた諸規則に違反したとき
3.会費その他の債務を滞納し、本クラブからの催告に応じないとき
4.本クラブに対し虚偽の申告をし、または重大な事実を隠匿したことが判明したとき
5.本クラブの運営秩序を乱した場合、または乱すおそれがあると認めたとき
6.他の会員に迷惑となる行為をしたと本クラブが認めたとき
7.その他、会員としてふさわしくない言動があったと、本クラブが認めたとき
8.本クラブ入会後、暴力団等の反社会的勢力に関与したと本クラブが認めたとき、本条各号に該当する会員資格の停止または除名を受けた会員は、その後本クラブに関連するすべての施設に入会および立ち入ることができないものとします。

 

(資格喪失)
第 12 条
会員は、以下の場合にその資格を喪失します。
1.退会
2.死亡または法人の解散
3.除名
4.運営上重大な理由により本クラブを閉鎖したとき

 

(会員資格の譲渡)
第 13 条
本クラブの会員資格は、本人限りとし、譲渡または相続その他の包括的な承継をすることができません。

 

(入会金、事務処理・会員証発行手数料、会費および利用料)
第 14 条
1.入会金および事務処理・会員証発行手数料は、本クラブが別に定める金額とし、会員の入会時にこれを支払わなければなりません。入会金の有効期間は 退会時までとし、入会金および事務処理・カード発行手数料は、理由の如何を問わずこれを返還しません。入会申込書に記載の利用開始日後 、既納の会費は利用の有無を問わずこれを返還しません。
2.会員は、本クラブが別に定める金額の月会費を支払うものとし、本クラブ所定の集金代行業務委託先に対し住所、氏名、預金口座等の引落しに関する情報を提供するものとします。
3.会員は、利用の有無にかかわらず、退会月までに会費を支払わなければなりません。
4.本クラブは、会員が本クラブを利用するにあたり、利用の都度別に定める金額の支払いを求めることができます。

 

(入会金、事務処理・会員証発行手数料、会費および利用料等の改定)
第 15 条
1. 本クラブは、別に定める入会金、事務処理・会員証発行手数料、会費および利用料等を改定することができます。この場合、入会金については、新たに入会する会員から適用します。
2. 前項の改定を行なう場合、本クラブは1ヶ月前までに本クラブの館内掲示などによって会員に告知するものとします。

 

(営業日および営業時間)
第 16 条
本クラブの営業日および営業時間については、別に定めます。

 

(施設の利用制限)
第 17 条
本クラブは、競技会、スクール等の諸行事で本クラブが必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利用を制限することがあります。

 

(ビジター)
第 18 条
会員以外の方の施設利用はできません。

 

(会員以外の施設の利用)
第 19 条
本クラブは、特に必要と認めた場合、会員以外の方に本クラブの施設を利用させることができます。

 

(休業)
第 20 条
本クラブは、以下の理由により施設の全部または一部を休業することがあります。
1.気象、災害、その他やむをえない理由等により本クラブが営業を行うことが妥当でないと認めたとき
2.警報 ・注意報などにより本クラブが営業を行うことが妥当でないと認めたとき
3.施設の点検、補修または改修をするとき
4.法令制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむをえない理由が発生したとき
5.年末年始、春季、夏季の一定期間の休業、その他本クラブの都合により休業を必要と認めるとき
6.本条第1項第3号から第5号に定める事由による休業を行う場合、本クラブは1 ヶ月前までに会員に告知するものとします。
本条第 1 項第 1 号および第 2 号の事由による休業を行う場合、本クラブは会員に事前告知することを要しないものとします。

 

(事故発生)
第 21 条
本クラブで会員本人または第三者に生じた人的及び物的事故については、本クラブに故意または重過失がある場合を除き、本クラブは一切の損害賠償責を負いません。
会員が同伴したビジターについても同様とします。

 

(盗難および紛失)
第 22 条
会員およびビジターが本クラブの利用に際して生じた盗難および紛失については、本クラブに故意または重過失がある場合を除き、本クラブは一切の損害賠償責任を負いません。

 

(忘れ物、拾得物の取り扱いおよび拾得物の拾得者の権利放棄)
第 23 条
本クラブにおける忘れ物について、会員は、本クラブで定める一定期間経過後に一切の権利を放棄したものとし、本クラブにて処分することに異議を述べないものとします。
ただし、腐敗等安全衛生上の問題を生じるおそれがある場合、本クラブは、期間の経過前であっても処分を行うことができるものとします。
また、本クラブの解散・運営終了後にも本クラブの敷地内に会員の所有物が残置されている場合には、会員は当該残置物の一切の権利を放棄したものとし、本クラブにて任意に処分することができるものとします。

 

(会員の損害賠償責任)
第 24 条
会員が本クラブ内において自己の責に帰すべき事由により、本クラブまたは第三者に損害を与えた場合は、会員はその賠償の責に任ずるものとします。
会員が同伴したビジターについては、同伴した会員が該当ビジターと連帯して損害賠償の責に任ずるものとします。

 

(入会申込書等の処分)
第 25 条
会員の入会申込書等は、本クラブでのシステム入力後、本クラブ所定の方法により処分します。

 

(解散)
第 26 条
本クラブは、やむをえない理由による場合には、3ヶ月前の予告をすることにより本クラブを解散することができます。
解散の理由が天災地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。
本クラブ解散の場合、本クラブは会員に対し、特別の補償は行いません。

 

(通知方法)
第 27 条
本規約および本クラブの諸規則に関する通知または予告は、1ヶ月前までに、本クラブ所定の場所に掲示またはホームページに掲載する方法により行い、これにより、すべての会員はその予告 を受けたものとみなします。ただし、重要な事項に関する通知においては個別通知を行います。

 

(本規約その他の諸規則の改正)
第 28 条
本クラブは、本規約、細則、利用規定、その他本クラブの運営・管理に関する事項を改定することができます。また、その効力はすべての会員に適用されます。

 

(発効)
第 29 条
本規約は、2016年 7月 1日より発効します。

2016年6月22日一部改訂
2016年7月1日改定

 

〒248-0013
神奈川県鎌倉市材木座5丁目8-25 材木座テラスB1F TEL 0467-84-9671 

個人情報保護方針

当社及びグループ会社は,以下の個人情報保護方針(以下「本方針」といいます。)に従ってお客様の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を取扱います。

1.個人情報とは
本方針において個人情報とは,当社が収集する氏名,生年月日,電話番号,電子メールアドレス,購入(賃貸)した商品や物件,利用された各種サービスに関する情報,ご回答等をいただいたアンケート内容,お問い合わせ・ご依頼内容,当社ウェブサイトの閲覧履歴,その他の記述等により,その情報単独または組合せることによりお客様を特定できるものをいいます。

 

2.個人情報の取得
当社は,個人情報を,その利用目的をお知らせした上で,適切な範囲内で取得し,その利用目的の範囲内で個人情報を取扱います。

 

3.個人情報の安全管理
当社は,個人情報の取扱いに関する規程を明確にし,個人情報を取扱う部門ごとに管理責任者を置き,従業員に周知徹底し,適切な個人情報の取得,利用および提供を行います。特に,特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱いを行わないための適切な措置を講じます。

 

4.法令等の遵守
当社は,個人情報の取扱いに関する法令,国が定める指針,ガイドラインその他の規範を遵守いたします。

 

5.個人情報漏えい等の防止措置の徹底
当社は,必要かつ適切なセキュリティ対策を講じることにより,当社の取扱う個人情報の漏えい,滅失または毀損の防止および是正に努めます。

 

6.利用目的
当社は事業に必要な個人情報を取得し,取得した個人情報は,以下の目的で利用させていただきます。

①当社施設会員様管理及びこれらに関する契約の管理

②当社及びグループ会社が主催、協賛、後援する催事、行事へのご招待、ご案内、季節のご挨拶の送付,e メールの送信

③その他当社事業に伴う業務の実施

 

7.第三者への提供
当社は,法令に基づく場合を除き,お客様ご本人の同意がない限り,個人情報を第三者へ提供いたしません。

 

8.個人情報お問い合わせ窓口
当社は個人情報に関する照会・修正その他お問い合わせについては下記のメールアドレスを窓口としておりますので、ご連絡くださいま すようお願いいたします。 株式会社ディップ・アンド・エス・トーキョー電話:03-5738-8753 E メール:info@dip-Tokyo.com

○※以下のいずれかに該当する場合は,お問い合わせに応じられない場合があります。

・ご本人であることを確認できない場合

・代理人によるご申請に際して,代理権が確認できない場合 ・申請書類に不備があった場合

・ご依頼のあった情報項目が,当社の保有する個人情報でない場合

・ご本人または第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害 するおそれがある場合

・当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

・手数料のお支払いがない場合(個人情報の開示および利用目的の通知の場合にかぎります。)

・お問い合わせに応じることが,法令等に違反する場合 ※申請書類は返却しておりませんので,ご了承ください。

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